■【経済産業省】障害者差別解消法・障害者雇用促進法 (2016年4月改正法施行)についてのご案内

経済産業省から標記の連絡がありましたので関係会員各位はご確認願います。


標記の件、障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されます。
その対応指針の詳細につきまして添付資料にてご確認願います。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止され、民間事業者においては
障害者への合理的配慮の提供に努めていただくこととなります。(努力義務)

【障害者差別解消法の概要】

 @ 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。

 A 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。

 B 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す
       「対応要領」「対応指針」を作成すること。

上記Bに係る資料が、添付資料(別紙2)
「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針.pdf」になります。

これら指針等の内容につきまして、会員企業等への周知をお願いできればと思います。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

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飯塚 奉弘(いいづか ともひろ)
経済産業省 商務情報政策局 日用品室
  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 本館4階西4
  TEL:03-3501-1705(直通) FAX:03-3501-6794
  MAIL:iizuka-tomohiro@meti.go.jp<mailto:iizuka-tomohiro@meti.go.jp>
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【別添資料

    「 経済産業省からのご案内本文 」

    ●別紙1  「障害者差別解消法リーフレット

    ●別紙2  「経済産業省所管事業分野における対応指針

    ●別紙3  「障害者雇用促進法改正法パンフレット