■ 改正景品表示法:不当表示に対する課徴金制度に関するテレビ報道について
不当表示に関する課徴金制度が本年4月1日から施行されますが、この制度の概要について解りやすく説明したテレビ報道が、
昨年2回にわたりフジテレビネットワークにより行われました。
この報道内容は、現在でも下記のアドレスから見ることができますので、お知らせいたします。
1 「景品表示法に課徴金制度」(平成27年11月3日 放映)
菅久消費者庁審議官が解説
http://www.houdoukyoku.jp/pc/archive_play/00082015110301/5/
2 「不当表示と課徴金制度」(平成27年12月9日 放映)
記者が解説(他の項目も放映されています)。
http://www.houdoukyoku.jp/pc/archive_play/00082015121001/7/
4月1日以降、不当表示を行っていた場合には、その売上げの3%の課徴金が課されることとなります。
なお、それ以前からの不当表示については、4月1日以降の売上の3%の課徴金が課されることになります。
今後不当表示を引き起こさないようさらに一層注意するとともに、現在行っている広告や店内のPOPその他の表示が不当表示と
なっていないかを、今一度、公正競争規約に照らしチェックする必要があります。
平成28年 1月 8日
全国楽器協会 事務局