■ 【経済産業省】 ワシントン条約附属書の改正内容について(主に植物関係)

会員各位
標記の件、経済産業省より周知の依頼ありましたのでご確認ください。
今回の改正においては、ツルサイカチ属(ローズウッド)、ブビンカ属といった木材種が新たに規制の対象となり、とりわけローズウッドにつきましては楽器で広範に使われている木材であり、完成品の一部にごく少量含まれる場合でも、その輸出入につきましては厳正な運用が求められますので、必要な手続き等詳細につきまして必ずご確認ください。


標記の件につき、周知させていただきます。

詳細は下記資料等をご覧いただければと思いますが、本改正において、特に影響が大きいと考えるのはツルサイカチ属(ローズウッド)、ブビンカ属といった木材種が新たに附属書Uに掲載されるという改正内容です。
当該木材種を原料とした製品を輸出する場合などの手続きに影響がありますので、各団体におかれましてはご留意いただければと思います。

【第17回締約国会議の結果を踏まえたワシントン条約の附属書の改正について】

センザンコウ、ヨウム等が附属書Uから附属書Tへ移行する他、木材種のうちツルサイカチ属(ローズウッド)、ブビンカ属等が新たに附属書Uに掲載されるなどの改正がありました。
この改正は平成29年1月2日より効力が発生します。

附属書の変更内容については以下をご覧ください。

ワシントン条約:第17回締約国会議における附属書改正事項について
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/20161202_info_huzokusyokaisei.pdf

附属書改正に伴う輸出入手続きの取扱いについては以下をご覧ください。

ワシントン条約附属書の改正に伴う我が国の輸出入手続きの取扱いについて
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/20161202_info_tetsuzuki.pdf

<ワシントン室からの留意事項>
@新たに規制対象となったツルサイカチ属(ローズウッド) ブビンカ属といった木材種については、外為法に基づく手続きを行わない場合輸出入できなくなります。
特に来年早々輸出入等行う予定のある関連業界の方は十分ご注意ください。
年内に我が国のCITES輸出許可書が必要な場合は12月20日(火)までに当室までに申請していただく必要があります。

A付属書がUからTに変更となったセンザンコウ、ヨウム等については外為法の手続きの種類が変更になります。
正しい手続きを行わない場合は、輸出入できなくなります。


<補足説明>

背景
 ・ワシントン条約(CITES)第17回締約国会議の結果を受けて、同条約附属書が来年1月2日に改正されます。
 ・新たに附属書に掲載された種の動物や植物を使用した貨物の輸出入に関しては、来年1月2日以降外為法に基づく輸出入手続きが必要となります。

必要となる輸出入手続き
 ・来年の1月2日以降、新たに附属書に掲載された種の動物や植物を使用した貨物の輸出入に関しては、事前に承認・許可をとらなければ輸出入ができません。(※)
 ・輸入の場合には、輸出国にて輸出許可が必要です。条件によって、輸入国である日本でも事前に手続きが必要な場合があります。
 ・輸出の場合には、当省にて発行する輸出承認書及びCIETS輸出許可・再輸出証明書が必要となります。
  (※1月2日をまたぐ輸出入についても手続きが必要な場合があります。詳しくはURL参照)
 
対象の範囲
 ・ワシントン条約の規制となる動物や植物そのものだけでなく、それらを加工等して一部でも使用していれば対象となります。
 ・今後新しく製造する製品か、中古の製品かどうかは関係なく、対象の種が一部でも含まれていれば、輸出入の際に手続きが必要です。
 ・国内で製造した製品だけでなく、製品の状態で輸入したものを再度海外へ輸出する場合も規制対象となり、輸出入の際に手続きが必要です。
  (例:原料を輸入しギターや化粧品にして輸出する場合だけでなく、製品の状態で海外から輸入して、更に海外に輸出する場合)

これまでの問い合わせにより特に関連すると思われるものを以下に記載します。
新しく附属書Uに追加されたものについては、これまで規制がなかったため広く流通していると思われます。

 
1.木材関連
 ローズウッド(学名Dalbergia spp.)、ブビンガ(Guibortia 3種)、アフリカローズウッド(学名Pterocarpus erinaceus)など。
 これらは高級木材として多くの製品に使用されているようです。
 木材そのもの(丸太等)だけでなく、これらを一部でも使用していれば、規制対象となります。
  ・楽器(ギター、弦楽器)
  ・スピーカーなどの音響器具
  ・家具
  ・仏壇などの宗教用具
  ・高級自動車の内装(中古車含む)←メーカーだけでなく中古車を輸出入する業者にも関係があります。
  ・木材の抽出物、香料、アロマオイル(←使用している製品が何かはわかりませんが、香料としても使用されている可能性があります)
  ・ビリヤードのキューなどの道具

2.植物種のうちジンチョウゲ科アキラリラ属(沈香)、ギリノプス全種、ハマビシ科 ユソウボクなど
  ・沈香の木材チップ
  ・香料を使用している製品、アロマオイル(←使用している製品が何かはわかりませんが、香料としても使用されている可能性があります)

3.動物:センザンコウ
  ・漢方薬を含んだ製品(センザンコウ)

4.その他:動物関連(ヨウム、コダママイマイ、ヤモリ、トカゲなど)
  ・ペット関連業界

ワシントン条約の一般的な内容については、以下からご参照頂けます。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html




<本件に係るお問い合わせ先>
 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室(ワシントン室)
 電話:03-3501-1723