【経済産業省】 研究開発税制による優遇措置(平成29年度税制改正を反映)のご案内

会員各位
「試験研究費」 が発生するすべての事業者(青色申告をしている法人)がメリットを享受できますので、今回のご案内にある下記見直し事項に限らず、制度全体概要について内容をご確認ください。(従前からの措置に対し平成29年度改正による時限優遇措置(平成30年度末まで)が追加されています)

 1. 総額型 試験研究費の総額×控除率(6〜14%) すべての事業者が対象(中小企業は↓)
 2. 中小企業技術基盤強化税制 試験研究費の総額×控除率(12〜17%) 中小企業を優遇対象とした「総額型」 
 3. 高水準型 試験研究費/平均売上金額>10%の場合、超過額×控除率  高水準に該当する場合対象 
 4. オープンイノベーション型 「特別試験研究費」の額×控除率 *協業の条件が設定された特別な研究 

・優遇措置は上記4種、4.オープンイノベーション型を除き、 1. 2. の総額型は除外条件なしで広く適用可  3.高水準型も可能性あり (控除上限あり)
・「試験研究費」 製品の製造または技術の改良、考案、発明にかかる試験研究のためにかかった費用のことで、原材料・人件費・その他経費をすべて含む
・確定申告の際に必要書類を添付することで申請
(2017/7/14 全楽協事務局)


政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究の内容に応じ法人税額を控除する「研究開発税制)を設けておりますので、ぜひご活用ください。

平成29年度税制改正において、あらゆる業種の研究開発投資を後押しするため、以下の事項について見直しを行いました。

  IoT、ビッグデータ、人工知能を活用した第4次産業革命型の「サービス」の開発を支援対象に追加 
  総額型に投資増加インセンティブを組み込み、試験研究費の増減率に応じて控除率を6〜14%の範囲でメリハリがつく仕組みを導入(改正前:控除率8〜10%)
  中小企業向け支援を強化するため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、試験研究費が5%超増加した場合に控除率(最大17%)・控除上限(10%)を上乗せする仕組みを導入
  大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用にかかる控除制度について手続要件を企業実務に合わせて緩和 

平成29年度税制改正内容を踏まえた研究開発税制の制度概要は、下記URLのとおり
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html

   研究開発税制の概要について「平成29年度4月以降の制度概要」(PDF)*上記サイトより
   2015 研究開発税制 Q&A(PDF)*上記サイトより(平成29年度改正内容が反映されていないが実務的にわかりやすい内容)

2017年7月12日
経済産業省 製造産業局 生活製品課